全国多発性硬化症友の会・愛知県支部 規約





第1章 総 則

第1条  本会は、全国多発性硬化症友の会愛知県支部と称す。
第2条  本会は、事務局を、愛知県支部役員宅に置く。
第3条  本会は、多発性硬化症の患者が、家族、医師・看護婦(士)
     理学療法士・ソーシャルワーカー・保健婦など医療に従事する方々、
     その他多くの人々と、互いに助け合い、励まし合いながら、
     より充実した生活を営むことを目的とする。
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1 支部会員および本支部の活動を支援する方々の交流会
   2 支部ニュースレターなどの発行
   3 その他必要と認める活動





第2章 会 員

第5条  本会は、第3条の目的に賛同し、愛知県およびその周辺に居住する者を
     もって構成する。
第6条  本支部の会員は、次の2種類とする。
     1.正会員:多発性硬化症の患者
     2.賛助会員:多発性硬化症の患者ではない者
第7条  本支部に入会しようとする者は、本支部に申し出、役員会およびび総会の
     承認を得るものとする。 
第8条  正会員および賛助会員は、ニュースレターの配布を受ける他、本支部の事業に
     参加する事ができる。
第9条  退会を希望する会員は、その旨を本会に申し出るものとする。
第10条 役員会が会員として不適当と認め、総会で承認を得た場合は、会員の資格を失う。





第3章 役 員

第11条 本会に次の役員を置く。
     1 相談役
     2 支部長
     3 副支部長 
     4 事務局長 
     5 会計   
     6 会計監査 
     7 幹事     若干名
第12条 役員は総会において選出する。ただし、幹事は必要に応じて支部長が任命する。
第13条 役員の任期は2年として、再任を妨げない。役員が、身体的、精神的、社会的な事情により、
     役員の任務を遂行できない場合は、役員の任務を代表者が任命した者が遂行する。
第14条 役員の任務は次の通りとする。
     1 相談役は、愛知県支部の会務について、支部長および役員に対し円滑にかつ
       充実した会務が行われるよう指導する。 
     2 支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
     3 副支部長は、代表を補佐し、会務の総括の補佐をする。
     4 事務局長は、代表を補佐し、会務を遂行する。
     5 会計は、本会の出納を管理する。
     6 会計監査は、会計を監査する。
     7 幹事は、役員会の指示にしたがって、会務を遂行する。
     8 相談業務は、ピアカウンセラー養成講座初級コースの講義、
       実習を修了した者があたる。





第4章 会議

第15条 役員会は、代表が招集する。
第16条 次の場合、代表は臨時総会を招集する。
     1 代表が必要と認めた場合
     2 会員の10分の1以上から会議の目的を示して請求がある場合
第17条 役員会は、役員の2分の1以上の出席によって成立する。





第5章 会 計

第18条 本会の年会費は、二千円とする。ただし経済的に困難だと本会員から報告があり、
     役員会で認められた者については、年会費を免除する。

第19条 本会の会計は、会費、本部からの還元金および助成金、寄付、その他の収入をもってあてる。
第20条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
第21条 代表は、会計年度終了後、決算報告書を作成し、会計監査の監査を経て、
     役員会の承認を得るものとする。
第22条 本支部の入院した場合のお見舞い金は、正会員に対してのみ支出し、金額を三千円とする。
第23条 本支部の慶弔費は、正会員に対してのみ支出し、金額を三千円とする。





第6章 規約の変更

第24条 本会の規約を変更するにあたっては、役員会の議決を必要とする。





付 則
 
本規約は、平成 9年7月 5日より施行する。
本規約は 平成11年3月 1日より施行する。
本規約は、平成12年3月18日より施行する。
本規約は、平成13年6月16日より施行する。
本規約は、平成15年6月22日より施行する。
本規約は、平成16年5月22日より施行する。







 
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